[朝日新聞]
元徴用工ら日本企業に賠償請求へ 千人規模
戦時中に徴用された韓国人の元労働者やその遺族らが24日、ソウルで記者会見し、元労働者らが働いていた日本企業を相手に損害賠償を求める千人規模の集団訴訟を起こす方針を明らかにした。
同種の訴訟では最大規模になる。
弁護団によると、対象の日本企業は約30社になる見込みで、1人あたり約1億ウォン(約1100万円)の支払いを求める。
元徴用工の問題をめぐっては、韓国の大法院(最高裁)が2012年に元労働者らの個人請求権を認める判決を出して以降、韓国で訴訟が相次いでいる。
13年12月には、252人が今回と同じ弁護団を通じて提訴した。日本政府は1965年の日韓請求権協定で解決済みとの立場で、日韓間の懸案の一つとなっている。(ソウル=貝瀬秋彦)
ソース
朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASH2S52VTH2SUHBI00X.html
日韓、日中への好影響も=3月下旬の3カ国会談-韓国外相
【ソウル時事】韓国の尹炳世外相は10日の国会答弁で、3月下旬にソウルで開催する方向で調整中の日中韓外相会談に関し「3カ国協力も進むが、韓日、日中関係にもある程度、好循環の効果があるのではないか」と述べ、2国間関係に及ぼす好影響に期待を示した。
ただ、日韓首脳会談については「意味のある結果が出され、韓日関係がアップグレードされることが重要だ。
徹底した準備をすべきだ」と慎重な姿勢を表明。「日本政府が今年、歴史問題について、ドイツのような徹底した反省を行動で表すことが、国際社会に日本の変化した姿を示すことになる」と訴えた。(2015/02/10-12:32)
日本に住む外国人は、日本国民に準ずる法的な生活保護を受けることができるだろうか。
4年ほど引きずってきた論争に終止符を打つ最終判決が下された。
結論は「日本国民ではないために法的保護を受けることはできない」ということだ。
日本の最高裁は18日、外国人が生活に困窮する場合、法的に生活保護対象になるのか否かを問う裁判で「法律が保護対象とする『国民』に、外国人は含まれていない」と判決した。
自治体が裁量により外国人に生活保護資金を支給することはできるが、法的に支給を保障できないということだ。
最高裁第2小法廷の千葉勝美・裁判長は、永住資格を持つ中国国籍の80代女性が生活保護法に基づく保護申請を拒否されたとして大分市を相手に提起した訴訟の上告審で「保護対象を拡大する法律の改正が行われておらず、外国人は自治体の裁量により事実上の保護を受けている」として原告敗訴の判決を下した。
2011年に福岡高等裁判所が大分地方裁判所の2010年の1審判決を覆して「永住外国人も生活保護を受けられる地位を法的に保護されている」と中国人女性側の訴えを認めたものを再び覆したのだ。
原告側の弁護団は、原告である中国人女性が日本で生まれ育った後、日本でずっと仕事をしてきており中国語もできないとし「国籍以外は日本人と違うところがない」と主張していたが、受け入れられなかった。
こうした判決について日本国内でも非難と憂慮があふれている。
安倍晋三内閣が先月発表した3つ目の成長戦略として低出産高齢化にともなう労働力不足の問題を解消するために外国人労働者を拡大して受け入れると明らかにした中で、外国人のための社会的セーフティネットは認めないという最高裁判決が下されたためだ。
NHKは「今後、日本にきて仕事をしようとする外国人がいなくなってしまい、どんな形でも外国人の生活保護のための法律改正が必要だ」と報道した。
http://japanese.joins.com/article/967/187967.html?servcode=A00§code=A10